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規定 |
現行 |
改正案 |
1 |
7条の2
(技術安保センターの指定) |
なし |
新設:産業通商資源部はKEITを技術安保センターに指定し、その具体的な役割を定め、予算を支援 |
2 |
13条の2
(国家核心技術該当性の判定申請) |
対象機関は必要書類を添付して産業通商資源部長官に提出 |
適格申請者(企業・研究機関・専門機関・大学等)を明確にし、申請を強制するための省庁の通知を可能にし、具体的な提出書類と審査スケジュールを設定 |
3 |
13条の3
(国家核心技術保有機関の登録・変更申請) |
省略 |
詳細な登録手続き、必要書類及び登録証明書の発行に関する事項を追加 |
4 |
13条の4
(国家核心技術保有機関の登録抹消) |
省略 |
登録抹消の手続きを定め、必要書類の案内 |
5 |
15条
(国家核心技術の輸出申請等) |
申請手続きの案内 |
45日間の技術審査期間及び書類補完要請手続きに関する事項を追加 |
6 |
16条
(国家核心技術の輸出申告) |
手続き及び回答スケジュールに関する概要 |
15条と同様に、スケジュール及び書類の補完に関する規定を追加 |
7 |
16条の2
(輸出手続きの免除又は簡素化等) |
なし |
特定の条件下で簡素化又は免除される輸出手続きに関する規定の追加 |
8 |
18条の3
(海外M&Aの承認) |
機関は必要書類を添付して申請書を提出 |
最初に提出された書類が不十分な場合、産業通商資源部長官の補足要請に関する規定及び45日間の審査条項を追加 |
9 |
18条の4
(海外M&A等の実施事実の申告等) |
機関は添付書類とともに進捗状況を報告 |
18条の3と同様 |
10 |
18条の5
(海外M&A等の申告) |
機関は関連書類とともにM&Aを申告 |
補完手続き及び45日間の審査条項の追加 |
11 |
18条の6
(海外M&A等に対する停止・禁止・原状回復等の通知等) |
履行義務のある当事者は15日以内に履行事項を報告 |
協議のために責任者の出席を5日前までに要請できる旨の規定を追加 |
12 |
18条の7
(海外M&A等の事前審査) |
条項の準用 |
17条2項及び3項の適用を明確化 |
13 |
18条の8
(履行強制金の賦課基準) |
なし |
新設:1~3回目の違反に対する履行強制金に関する規定を追加 |
14 |
19条
(改善勧告の履行) |
長官が書面で改善勧告事項を提示 |
長官から措置命令を受けた対象機関は、当該命令に従い、必要な措置を実施し、その履行状況を報告する義務を負う |
15 |
20条
(産業技術侵害の通報) |
産業通商資源部長官は侵害の通報に14条及び関連条項が適用されるかどうかについて捜査機関の長と協議 |
産業通商資源部と捜査機関は、侵害通報の妥当性を判断するため、協議し協力しなければならない点を明確化 |
16 |
22条
(産業技術保護のための実態調査) |
実態調査は2年ごとに実施することができ、特別な場合には別途実施することもある。 |
実態調査のための年間アンケート調査の義務と、現場訪問による実態調査時の事前通知義務を追加 |
17 |
37条
(過料の賦課基準) |
過料の賦課基準規定 |
過料の賦課基準及び金額を改正 |