金融委員会は、投資家が一定水準以上の空買い・空売りポジションを保有する場合、直接的な空買い・空売り報告義務を賦課する内容の金融投資業規定を改定し、2012年8月30日より施行しました。改定された金融投資業規定による空買い・空売り報告基準は、以下のとおりです。 (1) 報告基準比率 : 空買い・空売りポジションが発行株式総数対比0.01%以上に該当する場合 (2) 報告期限 : 報告義務の発生日から3営業日 (3) 報告対象 : 上場株式 (4) 報告事項 : 該当証券、人的事項、空買い・空売りポジション及び発行株式総数対比比率 空買い・空売りは、韓国取引所市場内において流動性を供給し、価格発見の効率性を高めるという側面がありますが、マーケットをかく乱し、不公正取引を助長する可能性もあります。過去には、空買い・空売り取引自体に対してのみ報告義務を賦課しましたが、投資家が一定規模以上の空買い・空売りポジションを有する場合に報告するようにし、監督当局が現況資料に基づいて効率的で積極的な監督が行なえるようにした根拠条項としての性格を有するものであると思われます。 但し、上記で調べたように、「上場株式」に限定して適用され、株式以外の他の証券には適用されません。また、空買い・空売りポジションに特別な変動がなくても、0.01%以上持続される場合、毎日報告義務を負担するという点には注意すべきです。
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