[対象判決:済州地方法院2016カハップ10281 業務妨害禁止及び損害賠償(キ)] 原告会社の第2労組所属の組合員らは、解雇組合員の復職と第2労組との個別交渉等を要求しながら、事業場の正門で業務時間ずっと拡声器を通して労働歌謡を放送したり、上級労組員らと連合して駐車場及び事業場内部で集会・示威を行い、事業場付近に会社と代表取締役を誹謗する垂れ幕や立札を掲示したりもしました。原告会社は、上記のような業務妨害行為の禁止を請求し、これによる損害賠償を請求する訴えを提起しました。 地平の労働チームは、原告会社を代理し、第2労組は、交渉窓口単一化手続きに参加せず、労働者の過半数で組織された第1労組と会社が締結した団体協約の効力が第2労組の組合員らにも及ぶため、第2労組の個別交渉要求は正当なものではなく、録音再生装置を利用して過度な騒音を誘発する方式で営業を妨害するなど手段の適切性も備えていなかったことを主張・証明しました。 これにより、法院は、第1労組と会社が締結した団体協約は、第2労組にも及ぶため、第2労組もまた、その団体協約が定めた手続きに基づいて団体交渉を要求し、争議行為をしなければならないのにもかかわらず、そのような手続きを経ずに争議行為をしているため、第2労組の争議行為は、手続き的な正当性がなく、違法であると判断しました。したがって、原告会社が企業施設に対する妨害排除ないし妨害予防請求権を行使し、争議行為の禁止を求めることができるものとし、原告会社の業務妨害行為禁止請求を認容しました。
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