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遺留分に関する違憲提請及び憲法訴願事件
May 7, 2024

憲法裁判所は2024年4月25日、①被相続人の兄弟姉妹の遺留分について定めた民法第1112条第4号に対して「単純違憲決定」を下し、②遺留分喪失事由を別途定めていない民法第1112条第1号から第3号及び寄与分に関する民法第1008条の2を準用する規定を設けていない民法第1118条は、いずれも憲法に合致せず、2025年12月31日を期限として立法者が改正するまで引き続き適用されるという決定(「継続適用憲法不合致決定」)を宣告しました。

1. 兄弟姉妹の遺留分について定めた民法第1112条第4号 → 単純違憲(決定日から効力喪失)
2. 遺留分喪失の事由を別途定めていない民法第1112条第1号~第3号 / 寄与分に関する民法第1008条の2を準用していない民法第1118条 →(継続適用)憲法不合致(法律の改正時まで効力維持、改正期限:2025年12月31日)
3. 決定の意義
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