知的財産権を侵害する製品は外国で製造され、国内に供給されるケースが典型的です。国内市場における被害を防ぐためには、先制的に通関を保留し、輸入を妨げる措置を取らなければなりません。また、知的財産権を侵害する製品が国内で製造され外国に輸出されたら、知的財産権者の輸出にも打撃を受けるので国境を越える前に予め措置を取る必要があります。ただし、その過程で果たして侵害製品であるのか、知的財産権に無効事由はないのか、容認されている並行輸入なのかなど、様々な点がイシューとなります。当事務所のIPチームは、輸出入過程における不公正貿易行為紛争に対して実効的な対応と知的財産権侵害製品の通関に関する法律的問題に迅速なアドバイスを提供しています。
主な業務 닫기
- 知的財産権の侵害や原産地表示違反など不公正貿易行為に対する貿易委員会調査に関する手続き代理
- 貿易委員会の是正措置や課徴金賦課などに対する異議申立てや取り消しなど行政訴訟
- 知的財産権侵害製品の通関関連行政処分に対する不服手続きや行政訴訟
- 並行輸入など知的財産権通関関連の通商イシューに関するアドバイス