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2026年1月29日、「大・中小企業共生協力促進に関する法律」(以下「共生協力法」)の改正案が国会本会議で可決されました。本改正案は、国内法として初めて、いわゆる「韓国型証拠開示制度(K-ディスカバリー)」を導入したものであり、韓国法制史上、初めて証拠開示制度を導入したものとして注目されます。
本改正案は、政府が主要な国政課題として掲げる「中小企業技術奪取の根絶」を目的とした重要な法案です。これは、2025年9月10日に発表された「中小企業技術奪取根絶対策」を具体化する一連の施策の一つに位置づけられています。
政府は、中小企業が関連紛争において「情報の非対称性(格差)」により被害事実の立証が困難になっている現状を指摘してきました。韓国知識財産処 とベンチャー企業協会が2025年に実施した調査では、技術奪取の被害に遭った中小企業の73%が、技術侵害訴訟における最大の課題として「証拠収集の困難性」を挙げています。
米国やドイツではすでに証拠開示制度が運用されていますが、韓国ではこれまで同様の制度が存在しませんでした。今回の法改正は、第21代国会から続いてきた制度導入の議論を経て実現したもので、「専門家による事実調査」「当事者尋問」「資料保全命令」の3施策を柱とするパッケージが主な内容となっています。
今回の共生協力法の改正を皮切りに、今後は「特許法」「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」「下請取引公正化に関する法律」「民事訴訟法」など関連法においても、韓国型ディスカバリー制度の順次導入される見通しです。
本ニュースレターでは、本改正案の主要な内容とその実務上の示唆点、および企業が講ずべき対応策について詳しく解説します。
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はじめに |
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主な改正内容 |
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施行時期および期待される効果 |
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企業の対応戦略 |
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地平デジタルフォレンジックセンターの強みと差別化された能力 |
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おわりに |
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