[対象判決:ソウル中央地方法院2018年9月18日宣告2017カダン5137494判決 退職金請求] グローバルスポーツウェア業者A社と委託販売契約を締結し、百貨店売場の販売業務を行っていた委託店主は、委託販売契約関係が終了された以後、自身が勤労者であると主張しながら、上記業者を相手に退職金の支給を求める訴訟を提起しました。 地平労働チームは、A社を代理し、委託店主がA社の勤労者でないことを明らかにしました。具体的には、委託店主がA社の関与なしで独自に販売社員を採用し、その人件費を支払うなど独立した事業主体として営業したとする点、委託店主は、A社から、売上高に基づく手数料のみ支給を受けた点、A社が委託店主らの出退勤有無を確認するものと同様の勤怠管理をしたことがない点などを主張しました。特に、最近の大法院判決(2015ダ59146)が百貨店の委託販売者らの衣類業者勤労者性を認めたとする相手方の主張に対し、A社と委託販売契約を締結した委託店主らは、基本給や固定給なしで販売実績による手数料の支給を受けており、A社が委託販売業者らに懲戒権を行使したこともないなど基本的な事実関係が、上記大法院判決の事案と根本的に異なる点を挙げて具体的に反駁しました。 これにより、法院は、A社の主張をすべて受け入れ、原告の請求を棄却する判決を宣告しました。
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