破産の手続き 債務者の支払能力回復が不可能であると判断される場合、商事法院は債務者の破産を宣言し破産手続きを開始することができます。破産手続きは、債務者の財産を債権者に公平に返済することにその目的があります。破産宣言及び破産手続きの開始決定がなされると、これと同時に債務者の財産に対する調査(Инвентаризация имущества)を遂行する破産管財人(Конкурсный управляющий)が選任されます。 債務者に帰属されているすべてに財産は、清算財団(конку рсная масса)を構成し、清算財団に含まれた財産は、倒産法の定める順位によって債権者に配当されます。また、配当手続きにおいて、各順位ごとの債権額がすべて満足される場合に限り、後順位債権の返済が可能になります。 該当順位内においても、すべての債権額を満足させることができない場合、債権額は比率によって按分配当されることとなります。ただし、法定費用、管理人報酬、倒産手続き関連費用は、下記の順位と関係せずに最優先的に返済されます。倒産法で定めている配当順位は、下記の通りです。 1.1順位:障害による損害賠償金及び慰謝料(компенсация морального вреда) 2.2順位:退職金、未支払い賃金、著作権料 3.3順位:その他の一般債権 一方、担保権者は担保物と関連し、一般債権者に対して優先権を有します。また、担保権者が担保物の処分を通じて返済処分を受けなかった債権に対しては、他の一般債権者と同一な順位で配当に参加することができます。 債務者に対し、更生手続きや外部管理手続きが開始されていない状況において、破産手続き中に債務者に支払能力が回復したと信頼できる根拠がある場合、破産手続きを終了させ外部管理手続きを開始することが可能です。このために、破産管財人は債権者集会を召集し、これを報告しなければならず、商事法院は債権者集会の承認(ходатайства собрания кредиторов)に基づき、破産手続き終了及び外部管理手続き開始を決定することができます。破産による配当が終結されてから、破産管財人は破産手続き経過報告書を商事法院に提出しなければなりません。 破産管財人が提出した報告書の検討を行い、商事法院は破産手続き終結決定をし、これに基づいて、法人登記簿謄本に対象法人の消滅が登記され、対象法人消滅登記が経了する時点に破産手続きが終結されたものとみなされます。 和議手続き 和議手続きは、第1回債権者集会が開催されてからは、倒産手続きのいかなる段階においても行われることが可能です。和議契約のためには、債権者の過半数と担保受権者全員が和議の同意しなければならず、商事法院を承認が必要になります。ただし、和議契約は、破産手続きにおいて適用される1順位及び2順位配当権者の債権が、すべて返済された場合に限ってのみ、可能です。 和議契約は、債務者の債務履行手続きと機関に関する内容を含まなければならず、書面で作成しなければなりません。債務者が和議契約を不履行する場合、債権者は和議契約の解除ないし、訴訟を通じて和議約定で規定した金額の支払いを請求することができます。
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