(写真 : 法務法人地平志誠 崔红花(チェ・ホンファ) 中国弁護士)
1. はじめに
中国における韓国投資家の出資方法を調べてみれば、現金、不動産、土地使用権、機械設備、知的財産権などがあります。韓国やその他先進国では、一般的に使用されている引受合併方式の一つである持分出資方式に対し、現在、中国では認定はしておりますが、実務的にはそれほど多く使用されている状況ではありません。
去る2009年、会社登録機関である中国国家工商行政管理局は、会社法に基づき、「持分出資登録管理方法」(2009年3月1日より施行)を発表し、2010年には、外貨管理機関である外換管理局が「2010年3号文献」を発表しました。実務上、一部の外国投資家は、これらの規定に従って持分出資方式にて投資を行っています。ところが、外国投資家の中国内における投資(会社設立、引受合併等)に対する許認可期間である商務部署は、未だ関連規定を発表していないところ、これによって、実務中、一部地方の商務部署は外国投資家の持分出資方式に対する商務部署の統一規定がないとの理由から拒絶している事態もたびたび生じており、実際には外国投資家の持分出資が円滑ではありません。
これに、去る5月4日、商務部署では、「外商投資企業持分出資関連管理方法」初案を発表し、社会各階層の意見を収斂したところ、以下では、同収斂案の内容を簡単に検討してみます。
2. 規定の主要内容
(1) 持分出資方式の認定範囲 規定における持分出資方式は、中国投資家と外国投資家(以下、投資家)の所有している中国内企業(有限責任会社又は株式有限会社、以下、持分出資企業)の持分を出資し、外商投資企業(以下、投資企業)を設立するものであるところ、ここでの外商投資企業の設立には、①新規外商投資企業の設立、②増資を通じ既存の内資企業を外商投資企業へ変更、③増資により外商投資企業の持分が変更されることなどを含む。 (2) 持分出資が不可能な場合 持分出資企業の登録資本金が全額払い込まれなかった場合。 持分に質権が設定された場合。 持分が法律によって凍結された場合。 持分出資企業の定款(契約)によって持分譲渡が不可能な持分である場合。 直前年度の外商投資企業連合年度検査に参加していないか、通過されていない外商投資企業の持分をもって出資する場合。 外商投資性会社又は外商投資創業(持分)投資会社の持分をもって出資する場合。 (3) 持分価額に対する確定 出資した持分に対し、中国内の評価機構の評価を得なければならず、持分出資かと外商等式企業の株主、又は、その他投資家は、上記の評価価額を基準として持分価額を確定しなければならない。持分価額は、評価価額より高くてはならない。 持分出資金とその他非貨幣財産の出資金合計は、登録資本金の70%を超過してはならない。 (4) その他主要内容 持分出資によって持分出資企業と投資企業間に相互持分を保有してはならない。 投資企業が有限責任会社である場合、投資総額は「中外合弁経営企業登録資本と投資総額比率に対する暫定規定」と持分出資の後、投資企業の登録資本金によって推定する。 外国投資家が持分出資企業の持分で中国内の上場企業の株式発行、又は、株式譲渡に参加する場合、「外国投資家の上場企業戦略投資管理方法」を順守しなければならない。 投資家の持分出資が国務院の「外国投資家引受合併安全審査制度に対する通知」と関連する場合、同規定によって安全審査申請をしなければならない。
規定における持分出資方式は、中国投資家と外国投資家(以下、投資家)の所有している中国内企業(有限責任会社又は株式有限会社、以下、持分出資企業)の持分を出資し、外商投資企業(以下、投資企業)を設立するものであるところ、ここでの外商投資企業の設立には、①新規外商投資企業の設立、②増資を通じ既存の内資企業を外商投資企業へ変更、③増資により外商投資企業の持分が変更されることなどを含む。
(2) 持分出資が不可能な場合
持分出資企業の登録資本金が全額払い込まれなかった場合。 持分に質権が設定された場合。 持分が法律によって凍結された場合。 持分出資企業の定款(契約)によって持分譲渡が不可能な持分である場合。 直前年度の外商投資企業連合年度検査に参加していないか、通過されていない外商投資企業の持分をもって出資する場合。 外商投資性会社又は外商投資創業(持分)投資会社の持分をもって出資する場合。 (3) 持分価額に対する確定
出資した持分に対し、中国内の評価機構の評価を得なければならず、持分出資かと外商等式企業の株主、又は、その他投資家は、上記の評価価額を基準として持分価額を確定しなければならない。持分価額は、評価価額より高くてはならない。
持分出資金とその他非貨幣財産の出資金合計は、登録資本金の70%を超過してはならない。
(4) その他主要内容
持分出資によって持分出資企業と投資企業間に相互持分を保有してはならない。
投資企業が有限責任会社である場合、投資総額は「中外合弁経営企業登録資本と投資総額比率に対する暫定規定」と持分出資の後、投資企業の登録資本金によって推定する。
外国投資家が持分出資企業の持分で中国内の上場企業の株式発行、又は、株式譲渡に参加する場合、「外国投資家の上場企業戦略投資管理方法」を順守しなければならない。
投資家の持分出資が国務院の「外国投資家引受合併安全審査制度に対する通知」と関連する場合、同規定によって安全審査申請をしなければならない。
3. 終わりに
現在の上記の着ては、意見収斂案ではありますが、最近の中国の外資誘致政策をみれば、近いうちに正式な規定として発表される可能性が高いのです。万一、上記の規定が正式に発表される場合、外国投資家は持分出資を含む多様な方法を通じて中国に出資することが可能になり、また、外国投資家の中国企業に対する引受合併に重要な経路を提供することになります。
ただし、持分出資方式は、他の出資方式とはことなり、同時に数多い外国投資関連法律規定の適用をうけることとなり、しかも、状況によっては、商務部署、証券監督管理機関、国有資産管理機関、税務期間等、行政機関の許認可や登録、或いは、変更手続きを行わなければなりません。例えば、持分出資企業が持分出資によって既存の外商投資企業から内資企業へ変更される場合、従来受けていた税収優遇政策が取り消され、減免を受けていた税金を再び該当税務期間に納付しなければなりません。これと同時に、投資企業が既存に内資企業であり外国投資制限類型に従事する場合、外商投資企業への変更過程において許認可を得ることが厳しくなる可能性があり、このような持分出資は外国投資家の引受合併規定、安全審査規定、反独占規定、中国内再投資規定等が同時に適用される可能性があります。
従って、持分出資方式で中国に投資する場合、投資構造によって事前に段階ごとのイシューに対し、綿密な検討を行ってから進めることが、リスクを最小化する最も望ましい方法であるといえるでしょう。
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