地平が公職選挙法第60条第1項第5号に対する違憲決定を受けました。この事件においては、言論人の選挙運動を全面的に禁止する条項が罪刑法定主義、明確性の原則、過剰禁止原則に違背するのではないかについて熾烈な争いがありました。 憲法裁判所は、この事件の禁止条項は「大統領令で定める言論人」としているだけであり、「言論人」という単語のほかに規制対象を設定する別の修飾語がないため、関連条項を総合して見ても、放送、新聞、ニュース通信などのように多様な言論媒体のうち、どの範囲で限定されるのかなどを予測することは難しいとする包括委任禁止原則の違背の主張を受け入れました。 さらに、他の国の立法例を見ても、韓国の選挙法のように、言論人の選挙運動を全面的に制限し、違反のときに処罰する制度を探すは難しく、言論人個人の選挙運動自体を止めるのは、選挙運動の自由を侵害すると判示し、過剰禁止原則の違背の主張も認めました。 今回の違憲決定は、言論人の選挙に対する表現の自由を拡大する契機となり、選挙法制と言論関係法に大きな変化をもたらすものと予想されます。
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