地平は、㈱リノイーアンドジーを代理し、特許請求範囲の訂正関連事件において大法院の破棄差戻し判決を受けました。今回の判決は、特許請求範囲の訂正における実質的な変更当否に関する既存の大法院判例を確認しながら、これにさらに訂正された構成による効果が訂正前の特許明細書における発明の詳細な説明と図面に明示的に記載された効果ではなくても、訂正された構成が発明の詳細な説明と図面に記載された内容をそのまま反映したものであり、訂正された構成による効果が通常の技術者であれば、発明の詳細な説明と図面から十分に把握できた効果であれば、訂正により新しく発生した効果として見る事は難しいため、特許請求範囲が実質的に変更された場合に該当しないという点を確認してくれました。今までは、特許請求範囲の訂正における実質的な変更当否の判断基準に関して、実務上としては多少混乱がありましたが、今回の大法院判決は、通常の技術者が訂正前の発明の詳細な説明と図面から把握できたのか当否を実質的な変更の基準として提示することにより、判断基準を明確にしたとする点において意義があります。
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