[対象判決:ソウル南部地方法院2018年9月7日宣告2017カハップ114116判決 解雇無効確認] 公共機関所属の期間制速記士として勤務していた勤労者は、2年の勤労契約期間が満了し、自身に勤労契約の更新期待権が認められるため、勤労契約期間の満了通知は解雇に該当すると主張しながら、解雇無効確認を求める訴を提起しました。 地平労働チームは、機関を代理し、勤労契約が期間の定めがある契約に該当し、採用公告や機関内部規定などに勤労契約更新の具体的な要件・手続きが規定されておらず、2年の勤労契約機関の間、勤労契約が更新されるとする信頼関係が形成されたすることはできない点を主張しました。 これにより、法院は、勤労者の請求をすべて棄却する内容の判決を行いました。
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