|
2026年10月2日、検察庁が廃止され、公訴庁と重大犯罪捜査庁(以下「重捜庁」)が発足しました。これにより、捜査主体(警察・重捜庁・高位公職者犯罪捜査処(以下「公捜処」)・特別司法警察(以下「特司警」))と起訴主体(公訴庁)が制度上明確に分離され、検事による直接捜査のみならず、直接補完捜査も認められなくなりました。企業等の当事者の立場からは、事件を担当する機関がどこになるのか、捜査機関段階と公訴庁段階においてそれぞれどのような対応・準備が必要となるのか、また、新たに導入された各種期限をどのように管理すべきかという点についても、大きな変化が生じています。
本稿では、公訴庁法、重大犯罪捜査庁法(以下「重捜庁法」)、改正刑事訴訟法(以下「刑訴法」)並びに2026年9月29日に公布された関係下位法令(捜査準則、特司警協力規程及び公訴庁職制。いずれも2026年10月2日施行)を踏まえ、企業実務の観点から押さえておくべき主要な変更点を整理します。
| I. |
2026年10月2日からの主な変更 |
| II. |
新たな刑事司法体系 ― 捜査主体と起訴主体の再編 |
| III. |
手続段階別にみる主な制度変更 |
| IV. |
送致事件及び不送致事件における手続の流れ |
| V. |
令状手続及び特司警事件への対応 |
| VI. |
求められる対応 |
|
|