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年末に言い渡された通常賃金に関する大法院(日本の最高裁に相当)全員合議体判決(大法院2024年12月19日宣告2020ダ247190全員合議体判決、大法院2024年12月19日宣告2023ダ302838全員合議体判決、以下「大法院全合判決」)は、現場に大きな混乱をもたらしました。直後には、12月分および1月分の賃金や法定手当の算定に関する問い合わせが殺到し、年末・年始にその支給の可否を判断しなければならない成果給(業績給)やその他の金銭が通常賃金に該当するか否かについての問い合わせも多数寄せられました。大法院が通常賃金の判断基準から固定性の要件を除外したことで、一見すると判断基準が簡素化されたように見えますが、大法院全合判決によって生じる新たな問題は依然として残されています。以下では、今回の通常賃金に関する大法院全合判決以降、特に問い合わせの多かった「成果給」に関する争点について検討してみたいと思います。
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