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新政府は、労働者の年次有給休暇権の保障を強化することを国政課題として議論すると表明し、年次有給休暇の付与要件を「6か月以上の継続勤務」へ緩和する措置、未使用年次有給休暇を3年間積み立てる制度の導入、年次有給休暇の使用による不利益取扱いの禁止などを検討対象として提示しました。
このように、労働者の権利保障を拡大する政策が提示されている一方で、実際の現場では労働者の権利と企業運営が衝突する事例が少なくありません。
労働者の関心は、実際のところ、「年次有給休暇をいつ、どのように申請すれば会社が拒否しないのか」という点に集中しています。各種コミュニティや相談事例においても、「年次有給休暇を前日に申請した場合、会社は拒否できるのか」といった質問が絶えず寄せられています。
企業の人事担当者が抱える悩みは、労働者とは異なります。業務の空白を最小限に抑えつつ労働者の権利をどのように保障するか、年次有給休暇の使用が集中した際に代替要員をいかに確保するか、さらに就業規則や団体協約にどのような文言を盛り込めば紛争を予防できるか、といった点が主な課題です。特に、年次有給休暇の使用が集中したり、代替要員の確保が困難な業種においては、運営上の支障が避けられません。
こうした現実的な課題の中で、最近、大法院(日本の最高裁判所に相当)が、年次有給休暇の事前申請期間を制限する規定の有効性を認める判決を下しました。
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はじめに |
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年次有給休暇の申請手続と使用者による時季変更権 |
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⑴ 年次有給休暇の申請手続 |
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⑵ 使用者の時季変更権の意義と裁判所の立場 |
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最近の大法院判決 |
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意義と示唆 |
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