|
韓国の大法院(日本の最高裁に相当)は、2024年12月19日、在職条件付き定期賞与金(2020ダ247190)、勤務日数条件付き定期賞与金(2023ダ302838)が「通常賃金」に該当するかが争点となった各事件において、大法院裁判官全員一致の意見で、通常賃金の概念と判断基準を再定義する判決(以下総称して「対象判決」といいます。)を言い渡しました。
本稿では、対象判決の内容とその意義、さらに対象判決が及ぼす影響と人事管理面での留意点について紹介します。
| 1. |
はじめに |
| 2. |
対象判決の要旨 |
|
⑴ 通常賃金の新たな定義 |
|
⑵ 新たな定義の意義1:通常賃金の判断基準から「固定性」を除外 |
|
⑶ 新たな定義の意義2: 「所定労働対価性」、「定期性」及び「一律性」の判断基準は維持 |
|
⑷ 新たな定義の意義3:新たな基準によっても、通常賃金に該当しない条件付き賃金は存在 |
|
⑸ 在職条件と勤務日数条件の効力:限定的に有効 |
|
⑹ 新たな法理の効力範囲:対象判決事件及び並行する事件にのみ判例変更の遡及効果を適用 |
| 3. |
対象判決が及ぼす影響 |
|
⑴ 在職条件付き賃金と勤務日数条件付き賃金そのもの |
|
⑵ 2024年12月19日以前の延長・夜間・休日労働手当等 |
|
⑶ 2024年12月19日以降の延長・夜間・休日労働手当等 |
| 4. |
企業の人事管理において考慮すべき事項 |
|
⑴ 通常賃金の範囲・賃金体系の再検討、賃金交渉への反映 |
|
⑵ 延長・夜間・休日労働・年次有給休暇未使用に対する管理 |
|
|