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最近、韓国の大法院(日本の最高裁に相当)は、「国際的な労働関係において、勤労基準法11条1項で定める『常時5人以上の労働者を使用する事業又は事業場』の判断基準及び常時使用する労働者数の算定方法」につき、具体的な基準を示し注目を集めています。以下では、最近宣告された大法院判決を紹介します。
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