憲法裁判所は2024年4月25日、①被相続人の兄弟姉妹の遺留分について定めた民法第1112条第4号に対して「単純違憲決定」を下し、②遺留分喪失事由を別途定めていない民法第1112条第1号から第3号及び寄与分に関する民法第1008条の2を準用する規定を設けていない民法第1118条は、いずれも憲法に合致せず、2025年12月31日を期限として立法者が改正するまで引き続き適用されるという決定(「継続適用憲法不合致決定」)を宣告しました。